身を滅ぼす前に禁煙グッズで

【スチームパック】に関する知恵袋

【質問】
スチームパックの知恵袋には、薬局等で販売されているシャンプーを使うと羊水が汚染される?シナリー化粧品について。スチームパックの知恵袋に対する見解は、先日、友人に「自分の使っているメーカーのメイクレッスンがあって無料で受けられるんだけど来ない?」と誘われました。場所は普通のマンションの一室でアドバイザーさんと呼ばれる女性がいました。洗顔→スチーム→パック→メイクをしてもらって、自分でするより綺麗な出来栄えに満足していたのですが、化粧品の説明になったとたんアドバイザーさんから不可解なセリフが次々飛び出しました。禁煙のグッズを紐解くと、①シナリーはオールインワン化粧品(?)でシナリーを使う人は基礎化粧品から メイク道具までどれか1つでもシナリー以外のものにすると必ず肌荒れを起こす。②シナリーは無添加だからメイクを落とさずに寝ても問題なし。禁煙のグッズについて話していくと、③薬局に売ってるようなシャンプーを使うと羊水が汚染される。・・・等などどれも「本当に?」と疑ってしまう内容で後は他社商品の悪口ばかり言っていました。友人がとてもいい化粧品だと言うので、その日の使用感次第では購入も考えていたのですが、上記の内容で引いてしまい購入する気にはなれず、適当な事を言って帰ってきました。アドバイザーさんが言っている事は事実に基づいたものなのでしょうか?
【解答】
お役に立ちませんけど。禁煙のグッズについては、丸の中に数字を書いた文字は、文字化けを起こすことがあります。利用は避けた方が良いです。文字化け - Wikipediahttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%97%E5%8C%96%E3%81%91このような形での化粧品の販売は、(過去にトラブルが多発した為)特定商取引に関する法律で「訪問販売」として厳しく規制されています。勧誘目的であることを告げずに、マンションの一室や事務所等に連れ込んで勧誘を行うことは禁止されており、懲役刑もありえます。「勧誘目的であること」は、明確に告げる必要があります。「メイクレッスンがあって無料で受けられるんだけど来ない?」程度では、おそらく勧誘目的を告げたとはいえないと思います。「勧誘」には、明確に買うよう告げる場合だけでなく、商品を勧めるだけでも該当します。又、例え勘違いであろうとも嘘を告げることも禁止されています。(1)、(2)、(3)のどれかに間違いがあれば、犯罪となります。#ちなみに、勧誘内容が正しいことの証明義務は、業者側にあります。#義務を果たせなければ、法律上は間違いがあったと看做されます。スチームパックの知恵袋について解説すると、そういえば、昨年、同じように、「経皮毒」等と言い、他社製品は危険だと言って勧誘していたマルチ商法の会社が、嘘を告げたとして、スチームパックの知恵袋を説明すると、禁煙のグッズであれば、(他の違法行為も合わせて)業務停止命令を受けています。「シャンプーを使うと羊水が汚染される」などという与太話はネット上でも結構見かけますが、情報の信頼性はほとんどないケースばかりです。法規制については下記もご覧ください。特定商取引法とは(訪問販売)(METI/経済産業省)http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/houhan.htm特定商取引法条文等(METI/経済産業省)http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/jyoubun/index.htmlちなみに、私でしたら、>(1)・・・どれか1つでもシナリー以外のものにすると必ず肌荒れを起こす。そのような危ない化粧品は使用したくないです。>後は他社商品の悪口ばかり言っていましたそのような会社の製品も使いたくないですね。追記ですが、シナリーはマルチ商法を行っていると聞きます。もし、シナリーの販売員になるように誘われたのでしたら、「連鎖販売取引」に該当することになります。法規制は更に厳しくなり、条文の番号も変わりますが、先にあげた違法行為は同様に違法です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223965587
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